オンブズマン契約書
 
 あいち福祉オンブズマン(以下、「甲」という)と愛知・名古屋ふくしネットワーク(以下、「乙」という)は、以下に定めるとおりのオンブズマン契約を締結する。
 
第1条(目的)
 この契約は、乙の会員である保健福祉施設(以下、施設という)の利用者の権利・利益を擁護し、併せて施設が提供するサービスの向上をはかることを目的として締結する。
 
第2条(甲が乙に提供するサービス)
1. 甲は、施設の利用者及びその親族等(以下、利用者等という)から、施設の利用に関する苦情・要望・相談(以下、苦情等という)を受け付けて、事実関係を調査確認し、施設に対して、確認した事実を通知して、改善勧告を行う。なお、勧告の要旨は、乙にも通知する。
2. 甲は、施設に対する改善勧告だけでは乙のサービスの十分な改善が期待できない場合は、関係地方自治体やその他の関係者に対しても要望勧告を行う。
3. 甲は、少なくとも1年間に1回、施設に甲に所属するオンブズマン(以下、オンブズマンという)を派遣し、利用者等及び施設職員からの相談を受け付け、助言を行う。
4. 甲は、2乃至3年に1回の割合で順次、施設が提供するサービスに関する評価を行い、結果を当該施設及び乙に通知する。
 
第3条(オンブズマン協力員)
1. 乙は、1施設に1名のオンブズマン協力員を置かなければならない。
2. オンブズマン協力員は、オンブズマン及び利用者等との連絡調整を行い、オンブズマンの要請を受けて調査に協力する。
 
第4条(乙の義務)
1. 乙は、オンブズマンより求められたときは、施設への立入り調査を認め、関係書類の提出及び事情の説明をしなければならない。
2. 乙は、オンブズマンから調査のため職員の協力・援助を求められたときは、オンブズマン協力員を通して、施設長、職員に協力、支援させなければならない。また、利用者とオンブズマンとの面接にも協力するものとする。
3. 乙は、甲が施設に対して勧告を行った時は、当該施設に対して、相当の期間内に必要な措置を講じさせ、その結果を甲及び乙に文書で報告させなければならない。
4. 乙は、オンブズマンの調査を妨害したり職務に関して金品を贈与したり、接待を行ってはならない。
5. 乙は、利用者・その親族等もしくは施設職員が、甲に苦情等を申し出たことを理由に同人らに不利益な扱いをしてはならない。
6. 乙は、甲から勧告を受けたことを理由にして、乙の職員に雇用契約上、不利益な取扱いをしてはならず、甲の勧告に起因して乙の職員に雇用契約上、不利益な取り扱いをする場合は必ず事実関係を再調査し、自己の責任と判断で行わなければならない。
7. 乙は、施設利用者やその家族に対して、甲の存在・役割・連絡方法等を適当な方法で知らせなければならない。
 
第5条(運営費の支援)
 乙は、別に定める額の甲の運営費を甲に負担寄付する。
 
                  1998年     月      日 
 
  甲
 
 
 
  乙       
 
 

「あいち福祉オンブズマン」(tel&fax052-963-0338)

 
        トップページへ戻る