あいち福祉オンブズマン規約
 
第1条(名称及び目的)
1.この団体の名称を「あいち福祉オンブズマン」という。
2.あいち福祉オンブズマンは、愛知県内にある高齢者・身体障害者・知的障害者等が入所または通所する保健・福祉施設(以下施設という)の利用者の福祉を増進し、併せて施設が提供するサービスの向上をはかるために、利用者の権利・利益を擁護する活動、施設に対する改善勧告並びに評価活動を行う。
 
第2条(事務局)
 あいち福祉オンブズマンは、名古屋市内に事務局を置く。
 
第3条(事業)
 あいち福祉オンブズマンは、第1条の目的を達成するために次の事業をする。
@ 別に結成される「愛知・名古屋ふくしネットワーク」(以下ネットワークという)に
加入している施設の利用者及びその親族等(以下利用者等という)から、施設の利用に関する苦情・要望・相談(以下苦情等という)を受け付けて、事実関係を調査確認し、ネットワーク及び当該施設に対して、確認した事実を通知し、改善勧告をすること。なお、ネットワークに加入していない施設に関する事案についても、当該施設があいち福祉オンブズマンとオンブズマン契約を締結することを条件に、同種の活動を行うことができるものとする。
A 施設に対する改善警告だけでは問題が解決されない場合に、関係地方自治体、その他の関係者に対しても必要な要望・勧告を行うこと。
B ネットワークに加入している施設(@号、尚書の施設を含む。以下同じ)にオンブズ
  マンを派遣し、利用者等及び施設職員に対する相談等を行うこと。
C ネットワークに加入している施設のサービスに対する評価を行うこと。
D 利用者等及び施設に対する講演会・その他の啓発活動を行うこと。
E 年間活動報告書を作成して公表すること。
F その他の第1条の目的を達成するために、有効な活動を行うこと。
 
第4条(機関等)
1. あいち福祉オンブズマンに次の機関を置く。
 @オンブズマン委員会
イ.オンブズマン全員をもって組織する最高意志決定機関で、少なくとも年1回委員長が招集する。オンブズマンの3分の1以上の要求がある場合は、委員長は同委員会を招集しなければならない。 
 ロ.予算・決算の承認、規則・細則の制定改正、オンブズマンの任命をする。
 ハ.この組織の基本的な運営方針を決定する。
 ニ.同委員会の議決は、第11条の場合を除いて出席者の過半数をもって行う。但し、書面による賛否の意思表明・他のオンブズマンに委任して行う意思表明を妨げない。
A 運営執行部及び委員会
イ.オンブズマン委員会は、任期3年の運営執行部を少なくとも3名任命する。
ロ.運営執行部は、日常活動の方針を決定し、予算を執行する。なお、運営執行部の意
  思決定は多数決で行う。
ハ.運営執行部は、事案処理のための担当オンブズマンを任命し、その交代を命ずるこ
  とができる。
ニ.オンブズマン委員会は、運営執行部の中から任期3年の委員長1名を選任する。オ
  ンブズマン委員会及び運営執行部会を招集する。
B 施設評価作業部会
イ. 施設評価作業部会は、運営執行部の委託を受けて、第5条Cの施設評価に関する準
  備・実行・結果の分析・公表等、全ての施設評価にかかわる作業を行う。
ロ.運営執行部は、オンブズマンの中から3名以上の施設評価作業部会員を委託する。
2. あいち福祉オンブズマンは、次の方法によりオンブズマンリストを調整する。
イ.オンブズマン委員会(設立時は設立発起人会)は、オンブズマンリストに登録するオンブズマンを選任する。
 ロ.オンブズマンリストには、法律家・医師・高齢者障害者の福祉に関する知識経験を有する者・利用者またはその利益を代弁する者を少なくとも20名登録する。
 
第5条(オンブズマンの活動方法)
 A 受けた苦情等の処理方法
1) 運営執行部は、利用者等の苦情等を受け付けた結果、必要と認めた場合は、オンブズマンリストの内から当該事案の解決に適したオンブズマン2名を指名して、事案処理を委任する。
2) オンブズマンは速やかに事実を調査し、構成員の意見が一致する内容の当該施設に
   対する勧告案等を起草して、運営執行部に提出する。
3) 運営執行部は、当該勧告案等を多数決を持って承認した場合は、委員長の名に於いて当該施設と利用者等に勧告書等を送付する。なお、施設に対する勧告だけでは、十分な改善効果が得られない場合は、関係地方自治体・その他の関係者に対しても必要な勧告・要望を行う。
4) 運営執行部は、ネットワークに対して、勧告の要旨を通知する。
5) 運営執行部は、当該勧告を受けた施設が勧告の趣旨に沿って行ったサービス改善の
結果を評価し、改善が不十分な場合は、更に勧告の実効性を確保するための適宜の措置を取ることが出来る。
 B 出張相談
オンブズマン委員会は、少なくとも1年間に1回、ネットワークに加入している施設にオンブズマンを派遣し、利用者等及び施設職員に対する相談助言を行う。
 C 施設のサービス評価
 オンブズマン委員会は、2乃至3年に1回の割合でネットワークに加入している施設のサービスに関する評価を行い、その結果をネットワークに通知する。
 
第6条(オンブズマンの責務)
1)オンブズマンは事案の処理に当たっては、この規約第1条に掲げられた目的実現のために、真摯に努力し、関係者に対しては公正に対処し、不当な圧力を加えたり、圧力に屈したりしてはならない。
2) オンブズマンは責務上知り得た利用者等に関する情報を、外部に漏らしてはならない。
3) オンブズマンは、利用者等及び施設から職務に関連して、金品を受領したり、接待を受けてはならない。
4) オンブズマンは、事故と利害関係または一定の身分関係のある利用者等及び施設に
関する事案を処理してはならない。事案処理の途中で、上記の関係があることが判明した場合は、直ちに当該事案の担当を辞任しなければならない。
 
第7条(オンブズマンの任期)
 オンブズマンの任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
 
第8条(オンブズマンの報酬)
 オンブズマンは別に定めるとおりの報酬と活動費(交通費・通信費等)を受け取る。
 
第9条(賛助会員)
1.あいち福祉オンブズマンの事業理念に賛同する人(団体を含む)は、賛助会員となることができる。
2.賛助会員の会費は年額1口1万円とし、1口以上を支払う。
 
第10条(運営費)
1.あいちオンブズマンは、次の資金をもって運営費に充てる。
 イ.施設またはその他の団体から交付を受ける負担金
 ロ.利用者等からの寄付金。但し、運営執行部が適当と認めたものに限る。
 ハ.賛助会員の寄付
 ニ.その他の寄付
 
第11条(規約の改正)
 この規約は、オンブズマン委員会を構成するオンブズマンの3分の2以上の賛成を得て改正することができる。
(経過規定)
1.あいち福祉オンブズマンは、発起人会を構成する伊藤嘉浩・大曽根寛・熊田均・佐藤和子・柴田澄江・水谷博昭の総意により、概ね、次の方法によって1998年11月1日に設立される。
@ あいち福祉オンブズマンの組織及び運営方法を、この規約の通り定める。
A あいち福祉オンブズマンは、愛知・名古屋ふくしネットワークと別紙「オンブズマン契約書」記載の通りの契約を締結する。
B 別紙オンブズマンリストに掲載した各氏にオンブズマンを委嘱する。
C 設立時の運営執行部に、大曽根寛・熊田均・柴田澄江・水谷博昭を指名する。
D 設立時の事務所を名古屋市中区丸の内3丁目5番35号・弁護士ビル1004号、水谷博昭法律事務所に置く。
E 設立時のオンブズマン委員会委員長に水谷博昭を指名する。
2.第1回のオンブズマン委員会が開催された日に、発起人会の権限をこの規約の定めに従って、オンブズマン委員会その他の機関に委譲する。
3.設立時のオンブズマン、運営執行部、委員長の任期は西暦2001年3月末日までとする。
 
付則
この規約は、1998年11月1日より施行される。
 

「あいち福祉オンブズマン」(tel&fax052-963-0338)

 
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