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〒465ー0097 名古屋市名東区平和が丘2ー122
日本労務カウンセリング合同会社は、メンタルヘルス対策と労務管理の関係を重視します。
メンタルヘルス対策と言ってもそれ自体が独立して存在するものでは無く、大きくは従業員・職員の方の健康管理という枠組みで捉える必要があります。通常産業保健と呼ばれるもので、端的に言えば仕事由来の危険から労働者の方を守り、職場環境の改善・改良を進めながら仕事と人をフィットさせる。それにより安全を確保しながら働きやすい職場づくりを進め、同時に企業としての生産性を高めていく、というものです。肉体的生理的条件ばかりで無く、心、心理的な観点からの職場環境の整備も当然重要視されてきているのは周知のとおりです。
労働契約法の制定により、事業所の安全配慮義務が条文化されました。労働契約に付随して、雇う側について、職場が安心して働ける環境を整える義務が課せられると言うものです。最近の裁判例でも広い解釈が示され、企業側も今後ますます積極的な対応が求められていくことになるでしょう。
企業の産業保健の法的根拠の大きなものとして労働基準法と労働安全衛生法が挙げられます。産業保健と安全配慮義務を考え、実施していくに当たって、当然のことですがよく吟味する必要があります。特に労働安全衛生法第1条目的は企業としての取り組むべき指針・方向性という意味において、非常に重要です。この条文で大事なことは、法として「職場における労働者の安全と健康」の確保と快適な「職場環境の形成の促進」を目的としていることです。その目的の実現のための方法論として同法第3条1項事業者の責務で、「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて」と述べています。これはまさに適切な「労務管理」によって目的を実現すると明確に示しています
ただし、次の場合は除きます。
「労務管理」は法律用語ではないので、統一的な定義に乏しく、その領域で様々な先生が定義を述べておられるのが現状でしょう。上記の目的の実現のためには単に採用・解雇・服務・休日休暇・懲戒といった個別の対処ではなく、更に広く労務管理を捉える必要があります。人間関係を含めた、より心身に寄り添う労務管理を、当社は皆様とともに追求していきたいと考えています。
当社はコンサルティング、研修・セミナーと相まって、ルール、制度づくりも極めて大切なツールと考えています。特にメンタル不調対応は個別対応の必要がありますが、ですので尚のことケース別にルールを決めておくことが重要です。それぞれの事案を別々の処理案件としてでなく産業保健・安全配慮のシステムとして考える。当社は様々な対応を想定した「メンタルヘルス規程」の制定をお勧めしています。
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