東山の森不動産・補償コンサルタント



補償業務管理士試験(共通科目)の分野別解説テキスト・


CPD「e-ラーニングシステムの問題と解説」


の発売






(1)令和8年度版過去問(13年分・共通科目)分野別解説テキスト発売中)




(2)令和7年度本試験問題(単年度版・共通科目)の解説発売中)



(3)CPD 「e−ラーニングシステムの問題と解説」(発売中)

補償業務管理士試験(共通科目)の分野別解説テキスト


及びCPD「e-ラーニングの問題と解説」の発売




(1)令和8年度版補償業務管理士試験(共通科目)の


過去問(平成24〜令和7年)の分野別解説テキスト

の発売



※(平成24年〜令和4年分はテキストで、また令和5年〜7年分は、

データで配信します。なお、希望者には、平成20年〜23年分の

データも提供します。)




見本 参照)


価  格   : 7,500円(テキストA4版283P : 送料込み


(コンパクトな解説。各肢の解説の後に類似過去問が明示されており、過去問学習が容易で、出題傾向もわかりやすい。講習会と併用すれば効果抜群!)




発 売 中)






             









(2)令和7年度 「補償業務管理士試験(共通科目)の


問題と解説」の発売  (※令和7年度のみの解説)


    価  格   : 2,500円(A4版30P :データで配信


              (コンパクトな解説。類似過去問との対比


        が容易で、出題傾向がわかりやすい。)




発 売 中)






(3)CPD e-ラーニングの問題と解説」の発売


(※「第5回e試験-1〜6」〜「第10回e試験-1〜6」の

問題と解説) 見本 参照)


価格:各回分(e試験1〜6:全体30問)2,500円(送料込み)


 3回分以上(e試験1〜6:全体30問)7,500円(送料込み)


(各回分はe試験1〜6で、4肢択一問題が計30問あります。問題とコンパクトな解説です。仕事にも役立ちます。)




     発  売   中)






   発 行   : 〒465-0077 
         名古屋市名東区植園町1−53−1

         東山の森不動産・補償コンサルタント



   支払い   : 三菱UFJ銀行 星ヶ丘支店
 【振込先】  (普通)1720767  森正隆
            (支払い確認後、発送します)


 申込み先  :下記までメール又は電話で申込みください

東山の森不動産・補償コンサルタント 代表 森正隆

 TEL: 052-782-5700  携帯: 090-1755-2354

 メ−ルアドレス:higashiyamanomori@yahoo.co.jp





テキストの見本》 ※(令和7年度本試験問題 問1)

【R7 問6】  土地収用法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1.(○) 土地の上にある物件(建物、立木等)をその土地とともに収用適格事業の用に供することが必要かつ相当な場合、これらの物件を収用し、使用することができる。※(例えば、建物自体に歴史的学術的価値があり博物館として使用するとか、立木を土地とともに自然公園として利用するなど。これらの場合においては、起業者は、土地とともに収用の対象物となるそれらの物件を取得することができる。:収用法第6条、用地取得と補償4.1.1(2)) 【類似過去問】 R5-6-4、H29-6-3 

2.(○) 営利を目的とする会社が行う事業であっても、鉄道、電気工作物、ガス工作物等に関する事業については土地の収用又は使用が認められている。※(用地取得と補償4.1.1(1))  【類似過去問】 R5-6-3、R3-6-1、H25-10-1・2

3.(×) 土地等を収用又は使用することができるのは、公益の利益となる事業に限られ、具体的には土地収用法第3条に限定列挙する事業に限られる※(土地等の収用に関する法律制度としては、下線部の事業だけではなく、各種の特別法(都市計画法、住宅地区改良法、鉱業法、採石法、森林法など)よる収用制度に係る事業も含まれる。:用地取得と補償4.1.1(1)) 【類似過去問】 R5-6-1、R1-12-3、H30-6-4、H26-11-1

4.(〇) 非常災害に際し公共の安全を保持するために、土地収用法第3条各号の事業を 特に緊急に施行する必要がある場合には、起業者は、市町村長の許可を受けて直ちに土地を使用することができる。起業者が国又は都道府県であるときは、市町村長に通知をすれば 足りる。※(土地収用法第122条第1項は、「特に」と限定している点に要注意。R1-11-4では、「特に」が入っていなかったので誤りで回答無としたが、本肢では正確に記載されている。) 【類似過去問】 R1-11-4



e-ラーニングの見本》 ※(第1回 e試験-1 第1問)

【H26 問1】 用地事務の内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.(○)用地事務の内容を手続面からいえば、補償客体の調査、補償額の算定、相手方との交渉、契約の締結、登記、補償金の支払に至る一連の事務及び土地収用手続事務をいう。

2.(×) 用地事務は、公共事業のための用地取得等とそれに必要な損失補償に関する事務であることから、公平かつ適正な補償額を自ら算定し、できるだけその額で契約することが望ましい。※(「できるだけ」ではダメ。)

3.(×) 国が、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合は、会計法(昭和22年法律第35号)により、原則として公告して申込みさせ「競争」に付さなければならないが、公共事業による用地取得等の契約は、同法の適用外となっている。※(適用有り。But、公共事業の場合は、特定の土地等の取得又は使用になることから、必然的に競争になじまず、例外規定の随意契約となる。)

4.(×) 公共事業が同一地域において競合する場合、各々の起業者が個々に同一権利者と用地交渉を行うよりも、どちらか一方の起業者に委託して用地事務を進めた方が円滑に進むことがあるが、このように用地事務を自ら行わず、他の起業者に委託する方法を用地の先行取得という。※(本肢は「用地事務委託」の説明である。)


e-ラーニングの見本2》 ※(第4回 e試験-1 第1問)

【H29 問1】 用地事務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1 (〇) 公共事業による土地等の取得は、会計法(昭和22年法律第35号)に規定する随意契約に該当するとされているが、その理由は特定の土地等の取得であり、契約の性質により競争を許さないからである。※(用地取得と補償9版 P2、1.1.3(1))

2 (〇) 用地取得の方法として、地方公共団体等が公共事業者に代わってあらかじめ事業用地等を取得し、公共事業者は後年度にその用地を再取得する方法があるが、これを用地の先行取得といい、これには国債先行、特定先行及び自主先行といわれる方法が該当する。※(用地取得と補償9版 P3、1.1.4(2)(ニ))

3 (×) 用地取得マネジメントの特徴として、事業計画に今まで以上に用地取得の視点を盛り込むことが必要であることから、構造物の物理特性・経済性のほか環境アセスメントによる自然環境の諸条件を考慮することにより、用地取得期間が考慮された事業計画の策定が可能である。※(「環境アセスメントによる自然環境の諸条件」の後に、「に、用地アセスメントにより把握された用地取得の難易度に関する条件を加味して」の記述が抜けている。「用地取得マネジメント」の特徴の説明としては、「用地アセスメントの実施」による用地取得の難易度(用地リスク)を考慮した事業計画の策定が不可欠である。:用地取得と補償9版 P7、1.1.6(2) 1)@)

4 (〇) 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)は、単に損失補償の理論と今まで行われていた補償の実態とを総合的に勘案して、任意協議段階における公共補償を統一的に処理するために制定されたものである。※(用地取得と補償9版 P6、1.1.5(2)、P540、11.2.1)