東山の森不動産・補償コンサルタント

令和5年度 共通試験対策基礎講座





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 令和6年度 共通試験対策基礎講座




 一般補償基準の問題の学習のポイントは、当該問題が一般補償基準の「第何章・第何節」の問題であるかを理解することである。


 また過去問を学習をするのは、過去問を解いて出題の内容や出題方法等を実際に体験して、次年度の本番での問題の解法に役立てるためである。


 しかし、そもそも当該問題が補償基準のどこから出題されているかを理解していなければ、過去問の整理や出題傾向をつかむことはできない。


 さらに、過去問の整理ができていなくては、本番で記憶の再現も困難である。


 従って、本講座では、令和4年度の出題から、問題が下記の基準の体系のどこからの出題なのかを整理して、皆さんの頭の整理に役立つことを目的としている。







〇 「一般補償基準」の体系(用対連基準)




※以下、「一般補償基準」の問題の解説は、用対連の基準で説明します。基準・細則は、(株)大成出版社の「必携 用地補償実務便覧」を参照してください。 




第1章  総則(1条〜7条)  
 【R4-12】基本的事項B1・【R4-13】基本的事項B1



第2章  土地等の取得に係る補償(8条〜23条)

 第1節  土地取得に係る補償(8条〜10条)
本節は土地の所有権を取得する場合です。  
 【R4-14】取引価格B2



 第2節  土地に関する所有権以外の権利消滅に係る補償(11条〜14条)
 本節は土地の所有権取得に伴い、借地権等を消滅させる場合です。(事業者は、第1節の「所有権の取得」と本節の「権利の消滅」のセットによって、完全土地取得することになります。)
 【R4-15】地上権等B2



 第3節  建物、土石砂れき、漁業権等の取得又は消滅に係る補償(15条〜23条)
 【R4-16】漁業権等C


第3章  土地等の使用に係る補償(24条〜27条)
 本章は、土地を期間的に一時使用する場合(工事用の借地として使用する場合)、又は土地を恒久的に使用するが、所有権までは取得する必要がない場合、例えば借地権や区分地上権等を取得する場合です。本章の補償の場合は使用の対価として定期に賃料を支払う場合と、一時金(権利金)として土地代の何割かを支払う場合があります。
 【R4-17】使用に係る補償B2



第4章  土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失(略して「通損」という)の補償(28条〜59条)

 第1節  移転料等(28条〜37条)
 【R4-18】建物等の移転料B2・【R4-19】建物等の移転料B2・【R4-20】配偶者居住権を有する者にt来する移転料C・【R4-21】借家人に対する補償B3・【R4-22】移転雑費B3



 第2節  立木補償(38条〜42条の2)
 【R4-23】立木補償B3



 第3節  営業補償(43条〜45条)
 【R4-24】営業休止補償B2


 第4節  農業補償(46条〜49条)
 (本節は共通問題では出題されたことはありません。



 第5節  漁業権の消滅又は制限により通常生ずる損失の補償(50条〜52条)
 (本節は共通問題では出題されたことはありません。)



 第6節  残地に関する損失の補償(53条〜54条の2)
  【R4-25】残地補償B3



 第7節  その他通常生ずる損失の補償(55条〜59条)  
 【R4-26】その他通損補償B3



第5章  土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置(60条〜62条)
 本章の補償は第三者に対する補償(隣接者補償・少数残存者補償・離職者補償)です。



第6章事業の認定を受けた起業地に係る補償(63条)
 本章の補償は、事業認定を受けた任意契約事案の補償の規定です。




「一般補償基準」について


(参考) 【H22 問13】 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準要綱」という。)、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)、「各公共事業施行者一般補償基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。




1.(○) 一般補償基準要綱は、各省庁、政府関係機関、地方公共団体その他の公益事業者等が、その行う収用適格事業に必要な土地等を取得又は使用するに際して、損失を補償する際のよるべき基準の大綱として閣議決定されたものである。




3.(×) 用対連基準は、一般補償基準要綱の趣旨を受け用対連自らが定めたものであることから、用対連の構成員である各公共事業施行者がこれを遵守するよう求められている。※(各公共事業者において定めるべき補償基準の標準となるものにすぎない。各省庁をはじめ公共事業者は、肢の4のように、一般補償基準要綱ないし用対連基準に準拠して独自の損失補償基準を定めている。)




4.(○) 各省庁及び各公共事業施行者が定めている一般補償基準は、任意取得における補償額の算定に当たって、各公共事業施行者が遵守しなければいけない内規であり、土地所有者又は関係人を直接拘束するものではない。




2.(○) 土地収用法第88条の2の細目等を定める政令(平成14年政令第248号)は、従前、一般補償基準要綱が起業者の用地取得の際の基準であるとともに、収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準ともなっていたが、平成13年の同法の改正により、収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準として定められたものである。※(政令の規定の内容は、一般補償基準の内容と基本的に同じである。)






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