令和8年度 一般補償基準(基本論点)講座
(測量士さんのための基礎講座:)
補償業務管理士試験(共通科目)の中で、一般補償基準の出題数は15問であり、合否を左右する重要な分野であるが、一般補償基準の中心を占める建物移転補償等(通損補償分野)について、実務経験が乏しい測量担当者にはなかなか敷居の高い分野である。
しかし、共通試験の合格のためには、一般補償基準の習得は必要不可欠であり、この分野を落としては、合格は見えてこない。
そのため、本講座は、建物調査等の実務経験がない測量士さんに、共通試験(過去問)の一般補償基準の基本問題を通して、建物等移転(通損補償)についての基本的な考え方を理解してもらうためのものである。
1 「一般補償基準の体系」について
一般補償基準については、「一般補償基準要綱」・「用対連基準」・「各公共事業施行者の基準」・「収用裁決の場合の基準」の4種類あり、その違いを理解してください。そのために、【参考】【H22-問13】をしっかり押さえてください。
【参考】
【H22 問13】 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準要綱」という。)、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)、「各公共事業施行者の一般補償基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1.(○)一般補償基準要綱は、各省庁、政府関係機関、地方公共団体その他の公益事業者等が、その行う収用適格事業に必要な土地等を取得又は使用するに際して、損失を補償する際のよるべき基準の大綱として閣議決定されたものである。
2.(○)土地収用法第88条の2の細目等を定める政令(平成14年政令第248号)は、従前、一般補償基準要綱が起業者の用地取得の際の基準であるとともに、収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準ともなっていたが、平成13年の同法の改正により、収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準として定められたものである。※(政令の規定の内容は、一般補償基準の内容と基本的に同じである。)
3.(×)用対連基準は、一般補償基準要綱の趣旨を受け用対連自らが定めたものであることから、用対連の構成員である各公共事業施行者がこれを遵守するよう求められている。※(各公共事業者において定めるべき補償基準の標準となるものにすぎない。各省庁をはじめ公共事業者は、肢の4のように、一般補償基準要綱ないし用対連基準に準拠して独自の損失補償基準を定めている。)
4.(○)各省庁及び各公共事業施行者が定めている一般補償基準は、任意取得における補償額の算定に当たって、各公共事業施行者が遵守しなければいけない内規であり、土地所有者又は関係人を直接拘束するものではない。
《類似過去問》 H30-5(テ・15P)
第1章 総則(1条〜7条)
【H30-12】(テ・63P)
【H27-13】(テ・87P)
【H28-13】(テ・79P)
第2章 土地等の取得に係る補償(8条〜23条)
第1節 土地の取得に係る補償(8条〜10条)
本節は土地の所有権を取得する場合です。
【H29-14】(テ・72P)
第2節 土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償(11条〜14条)
本節は土地の所有権取得に伴い、借地権等を消滅させる場合です。
事業者は、第1節の「所有権の取得」と本節の「権利の消滅」のセットによって、完全に土地を取得することになります。
【H30-15】(テ・65P)
第3節 建物、土石砂れき、漁業権等の取得又は消滅に係る補償(15条〜23条)
【H30-15-3】(テ・65P)
第3章 土地等の使用に係る補償(24条〜27条)
本章は、土地を期間的に一時使用する場合(工事用の借地として使用する場合)、又は土地を恒久的に使用するが、所有権までは取得する必要がない場合、例えば借地権や区分地上権等を取得する場合です。本章の補償の場合は使用の対価として定期に賃料を支払う場合と、一時金(権利金)として土地代の何割かを支払う場合があります。
【H30-17】(テ・66P)
第4章 土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償(28条〜59条)
第1節 移転料等(28条〜37条)
公共事業にとって必要なものは建物等ではなく土地である。そのため、取得又は使用しようとする土地の上に建物等があるときは、これらに対する適正な移転料を補償し、移転させることを原則としている。移転工法には以下のものがある。
再築工法
建物敷地以外の土地(構外)に、従前の建物と同種同等の建物を建築する工法
これを構外再築工法という
残地(構内)に従前の建物と同種同等の建物又は、従前の建物に照応する建物を建築する工法 これを構内再築工法という。
曳家工法
残地があり、有形的・技術的に可能で、かつ機能的・法制的にも支障とならない場合に採用される工法で、建物を近距離に曳いて(引っぱって)移動させる工法
改造工法
建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築または増築し、従前の機能を継続する工法
復元工法
文化財保護法等で指定された歴史的文化的価値のある建物で、国民共有の資産であることか、解体処分をせず、原型で復元(解体材を使用)する工法
除却工法
建物を移転するだけの経済的価値のないもの、又は価値はあるが再築する必要のない建物について、撤去する工法
【H30-18-4】(テ・67P)・【H30-19】(テ・67P)
・
建物移転補償の応用問題としては、関連連移転の問題、法令改善の問題、運用益損失の問題及び照応建物の問題が頻出である。
【H30-18-2・3】(テ・67P)・【H30-20】(テ・67P)
・
工作物の補償は、門、塀等構築物や、機械設備などの移転に要する補償である。
・
建物等の移転によるその他通損補償
@動産移転料
家財道具など建物内外にある動産の運搬に要する費用である
A仮住居の使用に要する費用
B移転雑費
建築確認申請など法令上の手続きに要する費用やその他移転に係る費用です。
【H30-23】(テ・69P)
・家賃減収補償・借家人補償
@ 家賃減収補償(基準第33条)
賃貸人が建物(貸家)を移転する場合、当該建物(貸家)の移転により、移転期間中賃貸料(家賃)を得ることができなくなるので、移転期間中の賃貸料相当額を補償する。
【H30-22-4】(テ・69P)・【H29-20-3】(テ・75P)
A 家賃欠収補償
貸家の中でもアパート等のように賃借人が多数いる場合には、これらの賃借人を同一の時期に一度に移転させることは困難であり、逐次借家人を移転させることになる。そのため、賃貸人の建物移転補償契約締結以前に借家人がバラバラ移転することになり、賃貸人は移転した賃借人の家賃を得ることができない場合が生じるので、相当と認められる期間(通常、6か月が上限)について家賃欠収補償として、家賃減収補償に加えて補償できる。
※家賃欠収補償は、過去の出題実績はありませんが、意味くらいは覚えておいてください。
B 借家人補償
建物を現に賃借している者がある場合において、移転に伴い賃借りを継続することが困難であると認められるときに、その者が他の建物を賃借りするのに必要とする権利金等の一時金及び従前家賃との新規家賃との家賃差の合計額を補償する。
【H30-22-2】(テ・68P)・【H29-20-1】(テ・75P)
第2節 立木補償(38条〜42条の2)
立竹木の補償額を算定するには、当該立竹木を@移植させる補償、A伐採させる方法及びB取得する方法がある。通常一般的には、庭木類については、移植による方法、用材林については、伐採による方法が採用される。また、立木を取得する方法は、公園事業等で当該立竹木を必要とする場合に採用される。
@ (庭木等の補償)
【H30-24-1・2】(テ・69P)
A (用材等の補償)
【H30-24-3】(テ・69P)
B (立木の取得補償)
【H30-24-4】(テ・69P)
第3節 営業補償(43条〜45条)
営業補償とは、公共事業に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常生じる営業上の損失を補償するものである。営業補償に関する基準は、@営業廃止の補償、A営業休止の補償及びB営業規模縮小の補償の3つある。
@ 営業廃止補償
【H29-23-1】(テ・77P)
A 営業休止補償
営業用の建物等が移転することにより営業を一時休止することが相当と認められる場合、休業期間中の補償として、以下の補償項目がある。
(1)固定的経費の補償、(2)従業員に対する休業補償、(3)収益源の補償、(4)得意先喪失の補償、(5)商品、仕掛品等の減損の補償、(6)移転広告費等の補償
【H30-25】(テ・70P)
B 営業規模縮小補償
【H26-23-4】(テ・100P)
第4節 農業補償(46条〜49条)
(本節は共通問題では出題されたことはありません。)
第5節 漁業権の消滅又は制限により通常生ずる損失の補償(50条〜52条)(本節は共通問題では出題されたことはありません。)
第6節 残地に関する損失の補償(53条〜54条の2)
残地補償とは、残地に関して、価格の低下や利用価値の減少があった場合にする補償である。すなわち、公共事業により一筆の土地又は同一の所有者が持つ一団の土地の一部が買収されることによって、残地の面積が狭小となったり、形状が不正形になったり、あるいは道路面との高低差が生じて隣接地との接続関係の悪化によって残地の利用方法が不便となる等による損失である。
その結果、残地に価値の低下や利用価値の減少又は残地所有者が負担することとなる残地の工事費、管理費等の増大を余儀なくされることから、これらの損失に対して補償するものである。これらの損失に対して、以下の@〜Bのような補償を実施することになる。(これらも通損補償である)
@ 残地の価値の低下をもたらすケース
【H30-26】(テ・70P)・【H26-24】(テ・101P)
A 残地に対して工事が必要となるケース
【H22-20-2】(テ・127P)
B 残地を買収地と合わせて買い取る必要のあるケース
【H22-20-3】(テ・127P)
第7節 その他通常生ずる損失の補償(55条〜59条)
土地の取得又は使用による「その他通常生ずる損失補償」
@ 立毛補償
【H29-25-1・4】(テ・78P)
A 養殖物補償
【26-26-2】(テ・102P)
B 特産物補償
【H29-25-3】(テ・78P)・【27-24-3】(テ・93P)
C 土地等の返還に伴う補償
【H24-18-4】(テ・112P)
D 造成費用の補償
【H27-24-4】(テ・93P)
第5章 土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置(60条〜62条)
本章の補償は第三者に対する補償(隣接者補償・少数残存者補償・離職者補償)です。
【H28-26-3】(テ・86P)・【H29-26】(テ・78P)
第6章 事業の認定を受けた起業地に係る補償(63条)
本章の補償は、事業認定を受けた任意契約事案の補償の規定です
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