東山の森不動産・補償コンサルタント

令和8年度共通試験解説講座
(出題傾向の分析・講評)
(令和8年1月から、適宜解説します)




(1)令和8年度版過去問(13年分・共通科目)分野別解説テキスト発売中)




(2)令和7年度本試験問題(単年度版・共通科目)の解説発売中)
令和7年度共通試験解説講座(出題傾向の分析・講評)


(1月から毎週一問ずつ、適宜出題傾向の分析・講評を行います。)

難易度については、以下のA・B・C・Dで示します。

A: 過去問等で出題されており、当然正解すべき問題

B: 過去問に未出又は既出ではあるが、難易度が高い問題(今後は、この種の問題も正解しないと合格は難しい)

C: 出題は新傾向であるが、今後も出題される可能性があり、内容をしっかり理解する必要がある問題(できれば、今後正解してほしい)

D: 出題が専門的すぎて、間違えてもやむを得ない問題(この分野については、あまり深入りする必要はない)



≪1月 1日≫
問1()  略

≪1月11日≫
問2()   略

≪1月17日≫
問3()  略

≪1月24日≫
問4()   略

≪2月 1日≫
問5()  略

問6(B)  

問7(B) 

問8(B) 事業の認定の効果に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

≪土地収用法の問題≫
@ 総論(強制取得:収用使用) その他(あっせん・仲裁・協議の確認・和解)
A 事業認定の手続き(事業認定手続保留
B 裁 決(権利取得裁決明渡裁決

事業認定効果
事業の認定がされると起業地(収用・使用の対象地)が確定し、当該事業に収用権が与えられることとなる。起業者は事業認定の告示後1年内に、収用委員会に収用又は使用の裁決の申請をしないと(明渡裁決の申立ては4年以内)、事業認定の効力消滅する。

事業認定の告示により、以下の「1〜6」の効果が生ずる。
1 土地の保全義務(肢1)
2 土地価格の固定(肢2)
3 新たな関係人排除(肢4)
4 物件附加増値増置等に対する損失補償制限(肢3)
5 裁決申請の請求権(逆収用請求
6 補償金の支払請求権

≪手続きの保留≫
 上記のとおり起業者は1年以内に裁決申請しないと事業認定の効力は消滅するが、起業者としては、収用手続きの資金の用意や事務手続きの人員配置が十分でない場合も想定されるので、このような事態を避けるため、起業地の全部または一部について、事業認定後の手続保留する制度がある。手続の保留を行った場合、起業者は3年以内手続開始申立てをすれば、知事手続開始告示の時が、事業認定の時みなされる
続きの保留がされたときは、事業認定の効果のうち、起業地の土地の保全事業を除いて、2〜6の効果発生しない


1.(×)事業の認定の告示があった後は、何人も、市町村長の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。※(下線部は、「都道府県知事」の誤り。土地の保全義務:土地収用法第28条の3用地取得と補償4.2.3(1))     R6-7-1、R5-9-3、R3-8-1、R1-7-1、H30-9-3、H29-8-3、H28-8-1、H27-9-3、H25-8-4、H23-10-1

2.(×)収用する土地に対する補償金の額は、事業認定告示時点における相当な価格をもとに、権利取得裁決までの当該土地の価格の変動を考慮した額となる。※(下線部は、「物価の変動」の誤り。当該土地の価格変動率は、物価一般の変動に応ずる修正率(物価変動率)とは異なる。:土地収用法第71条、用地取得と補償4.2.3(2)、4.4.2) R3-8-4、R3-11-3、R1-10-3、H30-9-2、H29-11-3、H28-11-1、H27-9-4、H23-10-2、H23-12-2、H22-6-1

3.(×)事業の認定の告示の後に工作物の増築・改築をした場合、あらかじめ起業者に同意を得て行ったものでなければ、損失の補償を請求することができない。※(下線部は、「都道府県知事の承認」の誤り。「起業者の同意」は不要である。:土地収用法第89条第1項、用地取得と補償4.2.3(4))R3-8-2、7H28-8-3、H23-10-4、H22-11

4.(○)事業認定の告示があった後に新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人として認められず、補償を受けることはできない。※(用地取得と補償4.2.3(3)、収用法第8条第3項) R6-7-2、R4-8-2、H27-9-1、H23-10-3、H22-6-4、H20-6-2 



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