令和7年度共通試験解説講座(出題傾向の分析・講評)
(1月から毎週一問ずつ、適宜出題傾向の分析・講評を行います。)
※難易度については、以下のA・B・C・Dで示します。
A: 過去問等で出題されており、当然正解すべき問題
B: 過去問に未出又は既出ではあるが、難易度が高い問題(今後は、この種の問題も正解しないと合格は難しい)
C: 出題は新傾向であるが、今後も出題される可能性があり、内容をしっかり理解する必要がある問題(できれば、今後正解してほしい)
D: 出題が専門的すぎて、間違えてもやむを得ない問題(この分野については、あまり深入りする必要はない)
≪1月 1日≫
問1(A) 略
≪1月11日≫
問2(A) 略
≪1月17日≫
問3(A) 略
≪1月24日≫
問4(A) 略
≪2月 1日≫
問5(A) 略
問6(B) 土地収用法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
≪土地収用法の問題≫
@ 総論(強制取得〈収用・使用〉、あっせん・仲裁・協議の確認・和解)
A 事業認定の手続き(事業認定と手続保留)
B 裁 決(権利取得裁決・明渡裁決)
1.(○)土地の上にある物件(建物、立木等)をその土地とともに収用適格事業の用に供することが必要かつ相当な場合、これらの物件を収用し、使用することができる。※(収用対象事業の施行者が必要とするのは、通常の場合、事業に必要な土地のみであり、その土地の上にある物件の取得の必要はなく、損失補償を支払って移転又は消滅させることになる。しかし、例外的に、例えば建物自体に歴史的学術的価値があり博物館として使用するとか、立木を土地とともに自然公園として利用するなどの 場合においては、起業者は、土地とともに収用の対象物となるそれらの物件を取得することができる。:収用法第6条、用地取得と補償4.1.1(2)) R5-6-4、H29-6-3
2.(○)営利を目的とする会社が行う事業であっても、鉄道、電気工作物、ガス工作物等に関する事業については土地の収用又は使用が認められている。※(用地取得と補償4.1.1(1)) R5-6-3、R3-6-1、H25-10-1・2
3.(×)土地等を収用又は使用することができるのは、公益の利益となる事業に限られ、具体的には土地収用法第3条に限定列挙する事業に限られる。※(土地等の収用に関する法律制度としては、下線部の事業だけではなく、各種の特別法(都市計画法、住宅地区改良法、鉱業法、採石法、森林法など)よる収用制度に係る事業も含まれる。:用地取得と補償4.1.1(1)) R5-6-1、R1-12-3、H30-6-4、H26-11-1
4.(〇)非常災害に際し公共の安全を保持するために、土地収用法第3条各号の事業を特に緊急に施行する必要がある場合には、起業者は、市町村長の許可を受けて直ちに土地を使用することができる。起業者が国又は都道府県であるときは、市町村長に通知をすれば足りる。※(用地取得と補償4.5.5、土地収用法第122条第1項(非常災害の際にの土地の使用)では、要件を「特に」と限定している点に要注意。R1-11-4の本テキストの解説では、「特に」の文言が入っていなかったので、誤りの肢として「回答無」とした。本肢では正確に記述されている。) R1-11-4
【R1-11-4】(×) 非常災害に際し公共の安全を保持するために、土地収用法第3条各号の事業を緊急に施行する必要がある場合には、起業者は、市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。ただし、起業者が国又は都道府県であるときは、市町村長に 対する通知をすれば足りる。※(下線部の前に「特に」が抜けているので誤り。土地収用法第122条は、「特別の緊急性」を要件としている。一見すると、本条の「特に」はあまり意味をなしていないように思われるが、土地収用法においては、この「特に」を使い分けている。次条の第123条の場合は、「特に」が要件となっていない。その理由は、第123条の場合は、事業認定による公益判断を経ていることから、要件が緩和されて、「特に」が要件とされていない。)
【土地収用法第122条】(非常災害の際の土地の使用)
非常災害に際し公共の安全を保持するために第3条各号の1に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市長村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。但し、……
【土地収用法第123条】(緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用)
収用委員会は、第39条の規定による裁決の申請にかかる事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによって事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の申し立てにより、土地の区域及び使用の方法を定め、起業者に担保を提供させた上で、直ちに、当該土地を使用することを許可することができる。
≪土地収用法逐条解説第123条 注解1(2)≫
第122条の場合には「特に緊急に」との要件になっており、本条の場合には、事業認定による公益判断を経ていることから、この要件は緩和されている。
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