令和7年度共通試験解説講座(出題傾向の分析・講評)
(1月から毎週一問ずつ、適宜出題傾向の分析・講評を行います。)
※難易度については、以下のA・B・C・Dで示します。
A: 過去問等で出題されており、当然正解すべき問題
B: 過去問に未出又は既出ではあるが、難易度が高い問題(今後は、この種の問題も正解しないと合格は難しい)
C: 出題は新傾向であるが、今後も出題される可能性があり、内容をしっかり理解する必要がある問題(できれば、今後正解してほしい)
D: 出題が専門的すぎて、間違えてもやむを得ない問題(この分野については、あまり深入りする必要はない)
≪1月 1日≫
問1(A) 略
≪1月11日≫
問2(A) 略
≪1月17日≫
問3(A) 略
≪1月24日≫
問4(A) 略
≪2月 1日≫
問5(A) 略
問6(B) 略
問7(B) 略
問8(B) 略
問9(C) 略
問10(C) 略
問11(C) 略
≪土地収用法の問題≫
@ 総論(強制取得:収用・使用) その他(あっせん・仲裁・協議の確認・和解)
A 事業認定の手続き(事業認定と手続保留)
B 裁 決(権利取得裁決・明渡裁決)
≪事業認定の効果≫
事業の認定がされると起業地(収用・使用の対象地)が確定し、当該事業に収用権が与えられることとなる。起業者は事業認定の告示後1年内に、収用委員会に収用又は使用の裁決の申請をしないと(明渡裁決の申立ては4年以内)、事業認定の効力は消滅する。
事業認定の告示により、以下の「1〜6」の効果が生ずる。
1 土地の保全義務(肢1)
2 土地価格の固定(肢2)
3 新たな関係人の排除(肢4)
4 物件の附加増値増置等に対する損失補償の制限(肢3)
5 裁決申請の請求権(逆収用の請求)
6 補償金の支払請求権
≪手続きの保留≫
上記のとおり起業者は1年以内に裁決申請しないと事業認定の効力は消滅するが、起業者としては、収用手続きの資金の用意や事務手続きの人員配置が十分でない場合も想定されるので、このような事態を避けるため、起業地の全部または一部について、事業認定後の手続を保留する制度がある。手続の保留を行った場合、起業者は3年以内に手続開始の申立てをすれば、知事の手続開始の告示の時が、事業認定の時とみなされる。
手続きの保留がされたときは、事業認定の効果のうち、起業地の土地の保全事業を除いて、2〜6の効果は発生しない。
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