令和7年度 補償業務管理士試験(共通科目)
試験対策講座(令和6年度・本試験・解答掲載)
(本講座については、「東山の森不動産・補償コンサルタント-YouTube」でも扱っていますので、一度ご覧ください。)
令和6年度・共通科目
本試験の解説
問6 事業の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1.(〇) 事業を施行する土地が二以上の都道府県の区域にまたがる場合、事業の認定に関する処分を行う機関は国土交通大臣である。※(用地取得と補償4.2、収用法第17条第2号) R5-8-2、H30-8-2、H26-6-1
2.(〇) 起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、説明会の開催その他の 措置を講じて、事業の目的及び内容について利害関係を有する者に説明しなければならない。※(用地取得と補償4.1.3、収用法第15条の14) R4-7-1、R3-7-1、H30-8-4,H29-7-1、H27-7-1、H26-9-1
3.(〇) 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を受理した日から3月以内に、事業の認定に関する処分を行うように努めなければならない。※(収用法第17条第3項) R4-7-2、R3-7-2、R1-6-3、H28-7-4
4.(×) 都市計画事業の認可又は承認を受けている場合でも、収用権を得るためには、事業の認定の手続を行わなければならない。※(事業が都市計画事業として施行されるときは、事業の認可または承認をもって事業の認定とみなされるので、改めて事業の認定の手続きをとる必要はない。:用地取得と補償4.2、都市計画法第70条) R5-8-1
問5 公共事業の施行に伴う土地の権原の取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1(〇)土地収用法の柱は、事業認定庁の事業認定と収用委員会の裁決という二つの制度であり、これらの制度により、公共の利益の増進と私有財産制度の調整を図ることとしている。※(用地取得と補償2.1.4.(4)(ィ))
2(〇)公共事業のための用地の任意取得とは、公共事業の施行者が公権力の主体としてではなく、一般私人と同等の立場で相手方と合意の上、売買契約等を締結して用地を取得することである。※(用地取得と補償2.1.4.(4)H26-5-4
3(〇)公共事業のための用地の取得は、任意取得により進めていくのが通例であるが、必要に応じて適時適切に収用手続きを活用すべきである。※(用地取得と補償2.1.4.(4)(ィ)) R1-5-2、H27-5-3
4(×)公共事業においては、土地の全面的支配権である所有権を取得しなければ工事を実施できない。※(事業や施設の内容に応じ、所有権以外の権原により、工事行われることもある。EX、区分地上権や地役権の設定、土地所有者の起工承諾:用地取得と補償2.1.4.(2))
R1-5-1、H28-5-2、H26-5-1、H24-5-1・2・3、H23-5-1・2・4、H22-5-4
※ 本講座は随時更新していますが、皆さんのパソコンではそれが直ぐには反映されない場合があるとの御質問がありました。その場合はパソコンのファンクションキーの「F5」を押してください。そうすれば最新のホームページに更新されるはずです。
念のため、本講座を閲覧の際は、毎回「F5」のファンクションキーを押して更新してからご覧ください。