東山の森不動産・補償コンサルタント

マンション管理講座



1 成年後見制度について)


2 民法(債権法)改正によるマンション管理への影響について


3 民法(相続法)改正について


4 民法(成年年齢関係)改正について


5 民法改正(配偶者居住権)につい


6 マンションの管理 1(管理費等滞納に係る法的手続きについて)


7 マンションの管理 2(内容証明郵便の作成方法)


8 マンションの管理 3(管理費等の滞納に係る取立ての手続について)


9 マンションの管理 4(管理費等の滞納の場合の「内容証明郵便」の作成方法)


10 マンションの管理 5 マンションの火災保険(共用部分と専有部分の保険について)

11 マンションの管理 6≪団地総会と棟総会の違いについて≫


12 マンションの管理 7(管理計画認定制度について)


13 マンションの管理 8(調停申立書について)


14 マンションの管理 9(住民票調査について)


15 マンションの管理 10(相続人調査)


























 

マンション管理講座 1


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 1 平成30年6月21日 愛知県マンション管理士会定例会における

    講習会(成年後見制度について)
○ 成年後見制度

成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。

家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力が全くない者については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。
 


@ 後見 ⇒自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者、すなわち、日常生活に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の者のこと。

A 保佐 ⇒自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の者、すなわち、日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分ではできない程度の判断能力の者のこと。

B 補助 ⇒自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の者、すなわち、重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危ぐがあるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の判断能力の者のこと。

C 後見等開始の手続の流れや,申立てに必要な書類等について

 【申立て】  ⇒ 【審問・調査・鑑定等】 
⇒ 【審判(後見等の開始,成年後見人等の選任)】

・ 家庭裁判所は,後見等の開始の審判をすると同時に,最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。事情に応じて,弁護士,司法書士,社会福祉士等の第三者を成年後見人等に選任することもあります。

・ 成年後見人等に対する報酬については,仕事の内容などを考慮して,家庭裁判所が定めることになっています。
成年後見制度の申立てや手続きは、下記の裁判所ウェブサイトを参照