土地収用法基礎講座(2 土地収用手続きの流れ)
(2 土地収用手続の流れ)
土地収用の手続は、大きく分けると、事業の公益性を認定する事業認定の手続(@〜G)と補償額を決める権利取得裁決・明渡裁決の手続(H〜R)の2つの手続から成り立っています。
@事業の準備のための立入等(11〜15)
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A事前説明会の開催(15の14)
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B事業認定の申請(18・20・24・25・25の2)
(同時) B-2 手続保留の申立て(32)
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C市町村長の公告・縦覧(2週間)・意見書の提出等
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D公聴会の開催(23)
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E第三者機関の意見聴取(25の2)
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F事業認定の告示(図面の長期縦覧)(26・26の2)
(同時)F-2手続保留の告示(33)
F-3 (知事に)手続開始の申立て(34)
F-4 (知事が)手続開始の告示(34の3)
↓ (権利の固定)
G周知措置(28の2)
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H土地調書の作成・物件調書の作成(36・36の2・37・38)
I-2 裁決申請の請求(39A)
(逆収用の請求)
I-3 補償金支払請求(46の2)
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I裁決申請(39・40・42・43)・J明渡裁決の申立て(47の3・47の4)
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K市町村長の公告・縦覧(2週間)・意見書の提出等
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L裁決手続開始決定(45の2)
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M裁決手続開始の登記(45の2・45の3)
↓ (権利者の固定)
N審理(指名委員)(46・60の2)
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O権利取得裁決(48)・P明渡裁決(49)
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Q補償金の払渡(供託も含む)(95・97)
↓ (権利の取得)
R(市町村長の)移転の代行・(県知事の)代執行(102の2)
(トピック) Rの代執行の事例の紹介:下記ホームページを参照してください
(東九州自動車道建設でのみかん畑の行政代執行の事例)
事の正否は判断しかねますが、収用手続きの最終段階としての
『行政代執行の事例』として参考にしてください。
https://matome.naver.jp/odai/2143699172517596101
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