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土地収用基礎講座
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土地収用法基礎講座 (7 裁決以外の収用手続)

土地収用法基礎講座 (7 裁決以外の収用手続)



(7 裁決以外の収用手続) 


土地収用法では、裁決手きばかりでなく、紛争の事前予防の観点や裁決手続の内外で当事者による自主的な解決を進める以下の制度がある。

(1) あっせんは、事業認定の前に、知事が任命するあっせん委員が、起業者と権利者との間の調整を行い、合意をうながす制度です。双方又は一方から知事申請

※ あっせんが成立すれば、民事上契約書が作成される。


(2) 仲裁は、事業認定の前に、両当事者からの知事への申請を要件として、知事が任命する仲裁委員が仲裁判断を行うことで、紛争の解決を図るものです。仲裁判断には、確定判決同様の効力があります。なお、補償に関する事項限られる

※ 仲裁書は、民事上確定判決同様の効力を有する。


(3) 協議の確認は、事業認定裁決申請をするまでの間に、任意買収による協議が成立した場合に、これに裁決同一の効力を与える制度である。起業者が権利者の同意を得て、収用委員会申請する。

※ 収用委員会が作成する協議の確認書は、裁決と同一の効力を有する行政処分である。(自主的な解決制度のうち本件の協議の確認についてはなじみがなく、イメージが付きにくいと思いますが、簡単に言うと「裁決申請前和解」と思ってください。なお、裁決申請後の和解が、(4)の和解である。)


(4) 和解は、裁決申請、当事者全員で裁決事項について合意に達したときは、当事者から収用委員会への申請に基づき、収用委員会が和解調書を作成する。和解調書が作成されると、裁決同一の効力が生じる。収用委員会が当事者に和解を勧めることもある。

※ 和解調書は、裁決と同一の効力を有する行政処分である。