土地収用法基礎講座(1〜5)

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土地収用基礎講座
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土地収用基礎講座
(4 権利取得裁決・明渡裁決)

土地収用法基礎講座(4 権利取得裁決・明渡裁決)



(4 権利取得裁決・明渡裁決)

前々回説明した「2 土地収用の手続の流れ」の中では、事業の公益性を認定するF事業認定の告示補償額を決めるO権利取得裁決・P明渡裁決が重要です。

ここでは、OPの具体例を紹介します。

OPについて   裁決書 (※権利取得裁決・明渡裁決の併用事案)

愛知県S市の収用事案の裁決書(抜粋)を紹介します。裁決書では権利取得の時期・明渡しの期限に注意してください。



裁     決     書


起  業  者      S市

土地所有者       X

起業者S市から、平成21年11月20日付けで、土地収用法(以下「法」という。)第39条第1項に基づく収用裁決の申請及び法第47条の2第3項に基づく明渡裁決の申立て(以下「裁決申請等」という。)があったS市都市計画道路事業○○に係る土地収用裁決事件について、次のとおり裁決する。


主     文


第1 収用し、明渡すべき土地の区域は、次のとおりとする。

   (以下略)

第2 損失の補償は、次のとおりとする。

   (以下略)

第3 権利取得の時期及び明渡しの期限は次のとおりとする。


1 権利取得の時期  平成22年9月22日

※裁決時の2ヵ月後(補償金の支払いのために通常2ヶ月の期間を置く)


2 明渡しの期限   平成23年1月22日

※裁決時の6ヵ月後(建物の移転のために通常6ヶ月の期間を置く)


事     実


第1 起業者の申請等の趣旨  

   (以下略)

第2 土地所有者の起業者の申請等に対する意見の要旨

   (以下略)


理     由


1 収用し、明渡すべき土地の区域について

  (以下略)

2 損失の補償について

  (以下略)

3 権利取得の時期及び明渡しの期限  

  (以下略)


以上の理由により、主文のとおり裁決する。


  平成22年7月22日

    愛知県収用委員会  会長     A

                  会長代理  B 

                                (外5名の委員略)



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