土地収用法基礎講座(4 権利取得裁決・明渡裁決)
(4 権利取得裁決・明渡裁決)
前々回説明した「2 土地収用の手続の流れ」の中では、事業の公益性を認定するF事業認定の告示と補償額を決めるO権利取得裁決・P明渡裁決が重要です。
ここでは、OPの具体例を紹介します。
OPについて 裁決書 (※権利取得裁決・明渡裁決の併用事案)
愛知県S市の収用事案の裁決書(抜粋)を紹介します。裁決書では権利取得の時期・明渡しの期限に注意してください。
裁 決 書
起 業 者 S市
土地所有者 X
起業者S市から、平成21年11月20日付けで、土地収用法(以下「法」という。)第39条第1項に基づく収用裁決の申請及び法第47条の2第3項に基づく明渡裁決の申立て(以下「裁決申請等」という。)があったS市都市計画道路事業○○に係る土地収用裁決事件について、次のとおり裁決する。
主 文
第1 収用し、明渡すべき土地の区域は、次のとおりとする。
(以下略)
第2 損失の補償は、次のとおりとする。
(以下略)
第3 権利取得の時期及び明渡しの期限は次のとおりとする。
1 権利取得の時期 平成22年9月22日
※裁決時の2ヵ月後(補償金の支払いのために通常2ヶ月の期間を置く)
2 明渡しの期限 平成23年1月22日
※裁決時の6ヵ月後(建物の移転のために通常6ヶ月の期間を置く)
事 実
第1 起業者の申請等の趣旨
(以下略)
第2 土地所有者の起業者の申請等に対する意見の要旨
(以下略)
理 由
1 収用し、明渡すべき土地の区域について
(以下略)
2 損失の補償について
(以下略)
3 権利取得の時期及び明渡しの期限
(以下略)
以上の理由により、主文のとおり裁決する。
平成22年7月22日
愛知県収用委員会 会長 A
会長代理 B
(外5名の委員略)
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