東山の森不動産・補償コンサルタント


マンション管理講座

「マンション管理講座」に戻る



1 成年後見制度について)


2 民法(債権法)改正によるマンション管理への影響について


3 民法(相続法)改正について


4 民法(成年年齢関係)改正について



5 民法改正(配偶者居住権)につい


6 マンションの管理 1(管理費等滞納に係る法的手続きについて)


7 マンションの管理 2(内容証明郵便の作成方法)


8 マンションの管理 3(管理費等の滞納に係る取立ての手続について)


9 マンションの管理 4(管理費等の滞納の場合の「内容証明郵便」の作成方法)


10 マンションの管理 5 マンションの火災保険(共用部分と専有部分の保険について)


11 マンションの管理 6≪団地総会と棟総会の違いについて≫


12 マンションの管理 7(管理計画認定制度について)



12 マンションの管理 7

(管理計画認定制度について)

(本講座については、東山の森不動産・補償コンサルタント-YouTubeでも扱っていますので、一度ご覧ください。)


7 管理計画認定制度について

 管理計画認定制度とは、マンションの適正管理に関する法律に基づき、自治体から「適切な管理計画を持つマンション」として認定を受ける制度です。

認定基準は以下のとおりです。

(1)管理組合の運営
@ 管理者等が定められていること
A 監事が選任されていること
B 集会(総会)が年1回以上定期的に開催されていること


(2)管理規約
@ 管理規約が作成されていること
A マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時管理上必要なとき専有部分立ち入り修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
B マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面交付について定められていること


(3)管理組合の経理
@ 管理費と修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
A 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
B 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金が3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること


(4)長期修繕計画の作成及び見直し等
@ 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及び これに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)で決議されていること
A 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
B 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に 大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
C 長期修繕計画において将来の一時的修繕積立金徴収を予定していないこと
D 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
E 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること


(5)その他
@ 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿居住者名簿を備えているとともに、1年1回以上内容確認を行っていること
A 災害発生時におけるマンションに居住する者の安否確認の方法が定められていること
B 防災及び減災並びに防犯に関する取組を行うため、マンションに隣接する地域を含む自治組織との連絡窓口となる者(当該マンションの区分所有者)が定められていること


(6)メリット
住宅支援機構のリホーム融資金利の引下げすまい・る債利率の上乗せ