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3 民法(相続法)改正について
マンションの管理とは直接関係ありませんが、マンションに住んでいる住民もぜひ知っておく必要があるものとして、民法(相続編)の改正があります。これについては、平成30年7月6日に成立し、翌週の7月13日に公布されました。施行日については、規定によって違いますので、各事項の説明の際に付記します。
以下は、法務省のホームページ「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について」の抜粋です。
(1) 配偶者の居住権を保護するための規定
@ 配偶者長期居住権の新設(改正民法第1028条〜第1036条)
A 配偶者短期居住権の新設(改正民法第1037条〜第1041条)
(2) 遺産分割等に関する見直し
@ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定(改正民法第903条第4項)
A 遺産分割前の払戻し制度の創設等(改正民法第909条の2)
B 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
(改正民法第906条の2)
(3) 遺言制度の見直し
@ 自筆証書遺言の方式緩和(改正民法第968条)
A 遺言執行者の権限の明確化(改正民法第1007条・1012条〜1016条)
B 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
(4) 遺留分制度に関する見直し(改正民法第1042条から1049条)
(5) 相続の効力等の見直し(改正民法第899条の2)
(6) 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(改正民法第1050条・新家事事件手続法第216条の2〜216条の5))
(施行期日)
原則:2019年7月1日
例外:(3)@は、2019年1月13日、(1)は2020年4月1日、(3)B2020年7月10日
詳しくは、法務省のホームページ「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」を参照してください。